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≪当方へお問い合わせされる方へのお願い≫
当方へお問い合わせをされる方は、“必ず名前を名乗ってから””にしていただきますようお願いいたします。
名前すら名乗り出ないでいきなりお問い合わせをされるような方につきましては、一般社会人としての最低限のマナー・常識を持ち合わせていない方と判断させていただいております。
よって、それ以降の対応は致しかねますので、ご了承くださいませ。
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〔宗教法人とは〕
宗教法人とは、宗教法人法に基づき、法人格を取得した宗教団体のことをいいます。
《参考:宗教法人法》
第4条 宗教団体は、この法律により、宗教法人となることができる。
2 この法律において、「宗教法人」とは、この法律により法人となった宗教団体をいう。
※宗教法人法は、宗教団体が所有する礼拝の施設その他の財産の保全を主たる目的とした法律です。
〔信教の自由〕
日本国憲法第20条により、日本では信教の自由が保障されております。
したがいまして、宗教活動を行うことについては、自由でございますので、宗教法人でなくては宗教活動ができない、などといったことではございません。
〔宗教法人設立の効果〕
全項のごとく、宗教法人でなくとも宗教活動そのものは自由でございます。
しかし、宗教法人になることにより、一定の効果がございます。
そのうちで、主な効果として次のようなものがあげられます。
(a)財産の所有や契約等の主体となることができます。これにより、
財産の保全や業務運営に役立てることができる。
(b)公益法人として一般的な信頼を得ることができる。
(c)税法上の優遇措置を受けることができる。
例として、法人税→収益事業以外では課税はなされません。
また、収益事業についても軽減税率の適用(19%)がなされます。
住民税→収益事業を行っていなければ非課税とされます。
固定資産税・都市計画税・登録免許税・不動産取得税
→宗教用土地・建物については非課税とされます。(ただし一定の
手続は必要。)
[宗教法人の設立]
宗教法人を設立しようとするものは、所定の事項を記載した規則を作成し、その規則について所轄庁の認証を受けなければならず、所轄庁への認証申請の少なくとも1ヶ月前に、信者その他の利害関係人に対し、規則の案の要旨を示して宗教法人を設立しようとする旨を広告しなければなりません。
なお、宗教法人は、所轄庁の規則の認証を得た後、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立します。
[所轄庁・規則・認証とは]
(1)所轄庁
所轄庁は、法人所在地の「都道府県」となります。(※参照)
ただし、複数県に礼拝施設がある法人の場合は「文部科学省」となり
ます。
※福岡県の場合は、福岡県庁8Fの「福岡県総務部私学学事振興局学
事課(宗教係)」となります。
(2)規則
法人の目的、組織、運営方法の根本原則を定めた自治規範で、他法
人の“定款”にあたるものです。
(3)認証
法の定める一定の要件を備えていることを公の権威をもって確認する
行為であり、要を備えていれば認証しなければならない(裁量の余地
はない)とされています。
ただし、「要件を備えている」かどうかについては添付資料の真実性
の確認などを含め、慎重に行われています。
〔宗教法人になれる「宗教団体」とは〕
宗教法人法に基づく宗教法人となるためには、大きくは次の2つが必要となります。
①「宗教団体」としてすでに活動していること
②宗教法人となる「宗教団体」の要件を満たしていること
※①については活動実績が3年間程度は必要とされています。
これをさらに具体的にしますと、次の4点となるかと存じます。
(a)団体自身の礼拝施設を備えていること
(b)「宗教の教義の流布」「儀式行事の執行」「信者の教化教育」を
行っていること
(c)組織や財産管理が独自の規約に基づいて運営されていること
(d)独立した経済団体であること 等
《参考資料》
[宗教法人の設立の手続きの流れ]
①宗教団体:3年程度以上(※)の活動の実績を積む。(申請時のための証拠資料を保存しておく必要があります。)※次項目ご参照
↓
②設立発起人会の議決:設立会議の議決
↓
③広告:規則の認証申請する1ヵ月以上前にしておかなければなりません。
※新聞・機関紙・事務所の掲示場等において規則案の要旨を信者等に
周知徹底させる必要があります。
↓
④規則認証申請
↓
⑤添付書類の有無等の審査
↓
⑥受理通知
↓
⑦審査
↓
⑧認証 ※認証申請後おおむね3ヵ月程度を要するとされています。
↓
⑨認証書、認証した規則およびこれらの謄本交付
↓
⑩設立登記 (※こちらは司法書士の業務となります。):規則認証通知後、2週間以内に行う必要があります。
↓
⑪登記の届け出:所轄庁への届け出は遅滞なく行う必要があります。
※(ご参考)3年以上の活動実績を証明できる資料についてですが、ことに当該活動についての写真などの資料を順次保存しておかれると有力な資料として提出することができます。
《参考資料》
(愛知県HPより)「宗教法人設立に係る規則認証の手続き」
≪宗教法人設立をお考えの方へお願い≫
宗教法人の設立をお考えの方につきましては、まずは当事務所へご来所いただきますようお願いたしております。
(基本的に、一度当事務所へお越しいただいている方についてのみ、当方からの訪問を行うことといたしております。=相互訪問および相互理解を前提といたしておりますので、ご理解くださいませ。)
〔実務上での注意点=“3年程度以上”の意味〕
一般に、“宗教法人の設立には最低3年かかる”、といわれております。
このことが一人歩きしていることにより、多くの方が勘違いしておられるのと思われるのが、この“3年の意味”です。
実は、この3年のスタートの時期です。
認証する行政官庁(一般には県庁の該当部署)が、当該の申請の予定者について『宗教団体である!』と認めてからが、実質的なスタートとなります。
すなわち、まず第一ステップとして、『宗教団体』として認められなければなりません!
当方が行政官庁のコメント等により推定した基準は、おおよそ次のレベルになるかと存じます。
(A)聖職者たる一定の資格者が存在していること
(B)信者の数が一定数以上あること。(おおよそ50人以上の信者数を想定しているもの思われます。=実際のコメントでもこの数値は述べられておられました。)
(C)一定規模の収益があること。(年間で最低でもおおよそ500万円以上の収益を想定しているものと思われます。=収益の最低水準については具体的にはコメントされてはおりませんし条文にも明記されているわけではございません。しかし、コメントされておられる感触~判断するに、境内などの維持費や人件費(最低3人の役員への報酬を意味するものと思われます。)については最低限必要とされる水準を前提にしておられるものと思われます。よって、数値でいうと、結局、年間最低でも500万円から理想値で700万円、となるものと推定されます。この一定規模の収益であることを証明するには、当然ながら帳簿への記載がなされている必要があります。)
(D)永年にわたっての運営に永続性が認められること(ことに後継者が明確に在籍していること)
(E)その他の形式要件を具備していること。=具体的には礼拝施設を設けていることや、布教活動を行っていること、など条文に明記されている要件は具備している必要があります。
これらの宗教団体としての要件をみたしていると行政官庁が判断した段階がやっと第一ステップが終了した段階であり、ここで初めて次の第二ステップへと進めることができるわけです。
つまり、ここからが3年のスタートとなるわけです。
※下に掲載しておりますPDFの資料などもご参照くださいませ。福岡県庁の考え方などがよく分るかと存じます。(⇒〔福岡県版/宗教法人制度概要〕・〔福岡県版/宗教法人申請前の確認について〕)
〔福岡県版/宗教法人制度概要〕
福岡県版の≪宗教法人制度概要≫を次に載せておきます。ご参考資料としてご活用くださいませ。
〔福岡県版/宗教法人申請前の確認について〕
福岡県版の≪宗教法人設立申請前の確認について≫を次に載せておきます。ご参考資料としてご活用くださいませ。